交通事故による損害賠償請求の時効

交通事故による損害賠償請求は、
損害および加害者を知った時から3年間行使しない場合には時効によって消滅します。
後遺障害による損害の場合は、症状固定日の翌日から起算して3年で時効消滅します。
加害者を知った日というのは、通常は事故日になりますが、
ひき逃げなどの特殊な例の場合には加害者の住所・氏名を知った日になります。
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なお、民法で定められた時効中断事由があれば、消滅時効は中断されます。
時効中断事由として主なものは、「請求」と「債務の承認」です。
内容証明郵便によって請求書を相手方に送った場合、時効は中断します。
しかし、この「催告」による中断の効力は一時的なもので、6ヶ月以内に裁判などの本格的な時効中断の方法をとらなければなりません。
裁判によって債権が確定した場合には、時効は完全に中断され、
またゼロからカウントが始まります。
しかも、裁判によって確定した債権の時効は10年にまで延長されています。
「債務の承認」とは、加害者側が債務の存在を認める行為です。
主なものとしては、任意保険会社が作成した書面(示談案)などがこれにあたります。
また、加害者側が債務の一部でも支払った場合にも債務の承認があったとみなされ、
時効はリセットされます。

もしも時効が来てしまっても、債務者が時効の援用をするまでは債権は消滅していません。
それまでに、債務の存在を認める書面を書かせたり、少額でもよいので債務の一部でも支払いをさせれば、
時効をリセットすることができます。

名古屋の裁判所

もしお住まいや交通事故の現場が名古屋だったりするときは、以下の名古屋の裁判所に行って相談することも考えられます。

名古屋家庭裁判所
愛知県名古屋市中区三の丸1丁目7-1

名古屋地方裁判所 民事第2部訟廷事務室分室
三の丸1丁目7-4 

名古屋地方裁判所 事務局総務課広報係
三の丸1丁目4-1

名古屋のオススメの弁護士

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弁護士に依頼すると賠償金が大きく上がることが多いので、一度相談すると良いですね。